生活保護

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005040  更新日 2023年12月5日

印刷大きな文字で印刷

 生活保護とは、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の自立を助けることを目的とした制度です。
 帯広市にお住まいで生活にお困りの方は、生活支援室へご相談ください。相談員が親身にお話を伺わせていただきます。

生活保護の種類

生活保護には8種類の扶助があり、世帯の必要に応じて国が定めた基準に沿って支給されます。8つの扶助を合算したものを「最低生活費」といいます。 

  1. 生活扶助 食事・衣類・光熱水費などの日常生活費
  2. 教育扶助 義務教育の就学の費用
  3. 住宅扶助 家賃や住宅補修などの費用
  4. 医療扶助 病気や怪我による医療機関受診の費用
  5. 介護扶助 介護サービスを受ける費用
  6. 出産扶助 出産の費用
  7. 生業扶助 技能や資格習得、高校就学の費用
  8. 葬祭扶助 葬儀を執り行う費用

生活保護の仕組み

生活保護は原則として「個人」ごとではなく、暮らしを共にしている「世帯」ごとに適用します。国が定めている最低生活費と世帯の全ての収入を比べて、収入が最低生活費を下回っている場合に生活保護が適用となり、最低生活費に足りない分を生活保護費として支給します。

最低生活費の図

帯広市における生活保護基準(最低生活費)のいくつかの例を以下にお示しします。

(令和5年10月1日現在)

最低生活費の表

生活保護の要件等

生活保護制度では、次のような資産、能力、その他の制度などあらゆるものを活用していただくことが必要です。

資産の活用(保護の要件)

預貯金の活用、生命保険の解約、土地家屋・自動車・貴金属などの売却による現金化など、活用が可能な資産がある場合には生活費に充てていただくことがあります。
ただし、居住用の不動産は原則として保有が認められることや、自動車は公共交通機関での通勤が困難な場合や障害のある方の通院など個別の事情によって保有が認められる場合がありますのでご相談ください。

能力の活用(保護の要件)

稼働年齢層(18歳~64歳)で働く能力のある方は、その能力に応じて働いていただく必要があります。病気やケガ、その他の理由により働けない方は、その問題解決にあたっていただきます。

他法制度の活用(保護の要件)

年金や各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活保護法以外の法律や制度で活用できるものがある場合には、それらを優先して活用していただきます。

扶養義務者からの援助の活用(保護に優先)

親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は受けてください。なお、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって生活保護の利用ができないということではありません。また、扶養の可能性を調査するために照会を行うことがありますが、長期間音信不通であったり、著しく関係不良である場合など特別な事情がある場合には照会は行いません。

生活保護の申請手続き

生活保護の開始までは、主に次のような手続きを経ることになります。なお、個人情報は保護されており、相談内容などを第三者へ提供することはありませんので安心してご相談ください。

1 相談

生活に困っている、生活保護について知りたいと思ったら福祉事務所(市役所生活支援室)へご相談ください。生活保護制度や他の制度についてご案内し、問題解決へ向けた支援をいたします。生活保護の申請の意思を確認された方に対して、申請書等の書類をお渡しいたします。

2 申請

生活保護の申請の際は、ご本人の意思を確認するため保護申請書を福祉事務所(市役所生活支援室)へ提出していただきます。(急迫保護など特別な事情を除く。)
また、調査や審査のために収入や資産の状況が確認できる資料の提出をしていただきます。

3 調査

生活保護の申請を受理すると、世帯の生活状況等の確認のため福祉事務所(市役所生活支援室)の担当員がご自宅へ訪問します。このほか保護の判定に伴う調査については、資産の活用、稼働能力の活用、他法他施策の活用、扶養義務者の援助があります。

4 決定

生活保護の申請を受理した日から14日以内に生活保護利用の要否について判定し、結果を書面にて通知します。(特別な事情がある場合には30日以内となります。)
判定の方法は、国が定める基準から世帯の最低生活費を計算し、世帯の総収入(給与、年金、手当や仕送りなど)と比較して行います。

生活保護のしおり

生活保護の詳細については、以下の「生活保護利用のしおり」をご確認下さい。

申請書様式

※申請については福祉事務所(帯広市役所生活支援室)窓口にお越しいただくことが原則となります。

お問い合わせ先

新規申請のご相談につきましては【総務・支援係】へ

電話番号

生活支援第1課

総務・支援係

0155-65-4235

生活保護受給中の方のご相談につきましては下記【担当係】まで直接ご連絡ください。

電話番号

主な担当地域

生活支援第1課

保護第1係

0155-65-4154

中央南、文教、帯広の森、大正、川西

保護第2係

0155-65-4155

東南、中央南

生活支援第2課

保護第3係

0155-65-4156

中央北、柏栄、西北

保護第4係

0155-65-4157

中央、緑東、緑西、西南

保護第5係

0155-65-4185

東北、中央北、中央

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部生活支援室生活支援第1課・第2課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(保護第1係)0155-65-4154、(保護第2係)0155-65-4155、(保護第3係)0155-65-4156、(保護第4係)0155-65-4157、(保護第5係)0155-65-4185 ファクス:0155-23-0163
ご意見・お問い合わせフォーム