自立支援医療(精神通院)再認定申請の改正(平成22年4月〜) 平成22年4月から、自立支援医療(精神通院)再認定申請の際の診断書提出が、条件つきで2年に1度になります。 改正内容 平成22年4月から、自立支援医療(精神通院)再認定申請(更新)の際の診断書提出が、「病状の変化」および「治療方針の変更」がない場合において2年に1度になります。
【対象者】 現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限が、平成22年3月31日以降の人 改正前
更新時の再認定申請において、必ず「診断書」の添付が必要 改正後
更新時の再認定申請において、「病状の変化」および「治療方針の変更」がない場合は、「診断書」の添付が2年に1度になります。 ご注意ください- 受給者証の有効期間は、これまでどおり1年間です。
- 以下のときは、診断書を添付してください。
新規に申請する場合 再認定申請(更新時)に「病状の変化」および「治療方針の変更」がある場合
- 更新の手続きは、有効期間終了日の3カ月前から行うことができます。
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