交通運賃などの割引・助成 身体障害者手帳もしくは、療育手帳をお持ちの人は、交通運賃等の割引を受けられます。 さらに、重度の身体障害者(児)の人は、タクシー料金の一部助成を受けられます。 交通運賃などの割引|施設などへの交通費助成|タクシー料金の一部助成 交通運賃などの割引 JR・バス・フェリー運賃の割引
次のとおり、身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃額」欄の記載内容に応じて受けられる割引の対象範囲が異なります。 詳しくは、各交通機関にお問い合わせ下さい。 (1)「第1種」の人 ≫JR旅客運賃の割引 - 本人と介護者の普通乗車券、急行料金等が、キロ数に関係なく半額になります。
※本人のみが乗車する場合、片道100キロメートルを超える場合のみ半額になります
≫バス旅客運賃の割引 - 本人と介護者の普通運賃が半額、定期券は3割引
※バス会社により割引に違いがある場合があります。
≫フェリー運賃の割引
(2)「第2種」の人 ≫JR旅客運賃の割引 - 本人のみ普通乗車券、急行料金等が、片道100キロメートルを超える場合、半額
≫バス旅客運賃の割引 - 本人のみ普通運賃が半額、定期券は3割引
※バス会社により割引に違いがある場合があります。
≫フェリー運賃の割引 有料道路(高速道路等)通行料金の割引
- 内容…通行料金が半額
- 対象:次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合
(1)障害者本人が運転する場合
(2)第1種身体障害者の人で介護者が運転する場合
(3)療育手帳Aの方で、移動のために介護者自動車を運転する場合 ※事前に申請が必要です。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。 タクシー運賃の割引
- 対象…身体障害者手帳または、療育手帳の交付を受けている人
- 内容…運賃が1割引
施設などへの交通費助成 内容
- バス・タクシー利用の場合…路線バス往復分
- 自家用車利用の場合…燃料代相当分
対象
障害をお持ちの人で、自立更生と社会参加への訓練のために、社会福祉施設などへ通所している人 ※所得により、助成されない場合があります。申請方法など詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。 - バス・タクシー利用の場合…路線バス往復分
- 自家用車利用の場合…燃料代相当分
タクシー料金の一部助成(重度の身体障害者(児)対象) 内容
200円券×5枚×月数のタクシー乗車券(年間最大1万2千円分)を交付。 対象者
在宅で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が、次の(1)〜(7)の、いずれかに該当する人
(1)下肢2級以上 (2)体幹2級以上 (3)視覚1級 (4)内部1級 (5)下肢4級以上又は体幹3級以上で、上肢に障害のある人 (6)療育手帳A (7)精神手帳1級
※手帳の交付を受けていない人で、特定疾患医療受給者証を所有する重症認定者、または介護保険認定者のうち、要介護3以上の人についても該当となります。 申請方法
毎年4月上旬に、資格該当者に案内します。
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