成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が十分でない人が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをし、その人を保護・支援するために成年後見人などを選任してもらう制度です。 法定後見制度と任意後見制度からなっています 法定後見制度は認知症などで判断能力が不十分な人が対象となり、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えて、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりすることによって、本人を保護・支援します。
また、任意後見制度は、判断能力のある人が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。 - 窓口…釧路家庭裁判所帯広支部
帯広市東8条南9丁目1 電話0155-23-5141
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