介護-利用料などの軽減制度 収入が少ないなどのために、サービスの利用料の支払いが困難なときは、市役所介護保険課や、担当の居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどにご相談ください。 一定の要件を満たす人を対象に、申請によりサービスの利用料などが軽減される場合があります。 次の軽減制度の申請が認められますと、「減額認定証(確認証)」が交付されます。 減額認定証をサービスの提供先に提示することで利用料の自己負担分が軽減されます。 社会福祉法人などが行うサービスの利用者負担軽減 対象のサービスと軽減内容
- 社会福祉法人が行うサービス
(1)(介護予防)訪問介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス ・内容…利用するサービスに応じて利用料・食費・滞在費を“2分の1”に軽減
(2)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)サービス ・内容…収入に応じて、利用料・食費・滞在費を“2分の1”〜“4分の3”に軽減 ※利用者負担段階が第2段階のとき、利用料は軽減の対象となりません。
- 社会福祉法人以外の法人が行うサービス
(介護予防)訪問介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス ・内容…利用するサービスに応じて利用料・食費・滞在費を“2分の1”に軽減
要件…次の(1)〜(6)をすべて満たすこと
(1)前年の収入で、世帯全員が市町村民税非課税である
(2)年間収入が、単独世帯で150万円以下(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)
(3)預貯金の額が単身世帯で350万円以下(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)
(4)日常生活に供する資産以外の資産を有していない
(5)負担能力のある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない
生活保護受給者に対する軽減
(1)介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、 地域密着型介護老人施設入所者生活介護 ・内容…居住費・滞在費を全額軽減(利用料・食費は軽減対象外)
(2)(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・内容…宿泊費を“2分の1”に軽減(利用料・食費は軽減対象外)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の要介護旧措置入所者の特例
軽減内容
従来からの費用徴収額を超えないよう、利用料・食費などを軽減
要件
平成17年9月30日現在、旧措置入所者に係る利用者負担額減免・免除認定を受けていること 災害などの特別な事情による利用料の減額・免除 次のような特別な事情があり、サービス利用料の支払いが困難な場合は、利用料の減額または免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。 - 災害・火災などで家財に著しい損害を受けたとき
- 死亡や心身障害、長期入院による著しい収入減があったとき
- 事業などの休廃業、失業による著しい収入減があったとき
- 冷害などで農作物が不作になり著しい収入減があったとき
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