地域密着型サービスの評価制度 地域密着型サービスの評価は、事業所のサービスの質の改善を図ることが目的であり、事業者自らが実施する「自己評価」と評価機関が実施する「外部評価」があります。これらは原則年に1回以上の評価の実施と、公表が義務付けられています。 ただし、外部評価については、一定の要件を満たしていれば、実施回数を2年に1回にすることができます。 制度の内容 地域密着型サービスの評価制度とは
地域密着型サービスの評価は、事業所自らが実施する「自己評価」と評価機関が実施する「外部評価」があります。これらは国の指定基準により少なくとも年に1回実施することが義務付けられています。また、事業者は、評価結果を公表することにより、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けられています。 制度の目的
自己評価の結果と外部評価の結果をふまえて総括的な評価を行うことにより、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることが目的です。
自己評価
自己評価は、事業所が自ら、提供するサービスを評価・点検することにより、サービスの改善と質の向上を目的として実施するものです。 外部評価
外部評価は、都道府県が選定した評価機関が第三者の観点からサービス評価を行うものです。 評価制度の対象になるサービス種類 介護保険法で定められた「地域密着型サービス」「地域密着型介護予防サービス」として指定を受けた以下のサービスです。
(1)【介護予防】小規模多機能型居宅介護事業者 (2)【介護予防】認知症対応型共同生活介護事業者 評価結果の確認・事業所の窓口で閲覧できます。
・独立行政法人福祉医療機構が運営する「介護保険地域密着型サービス外部評価情報」 のページで閲覧できます。
・介護保険課の窓口で閲覧できます。
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