介護保険-こんなときは届け出を 次のような事由が生じたときは、14日以内に届け出をしてください。 主な届け出 転入したとき
(1)他の市区町村で要介護(支援)認定を受けていた人が、帯広市に転入したとき 転出するとき
| (2) | 他の市区町村の住所地特例適用施設(※)に住所を移すとき ※印の「住所地特例」とは、被保険者が他の市区町村にある介護保険施設などに入所するとき、帯広市が引き続き保険者となる特例のことです。
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(3)上記(2)以外の人で、要介護(支援)認定を受けている人が転出するとき 世帯の変更があるとき
(4)氏名が変わったとき
(5)被保険者が死亡したとき
(6)被保険者証を紛失したとき 必要なもの- 上記(1)は、受給資格証明書(転出した市町村で交付されたもの)
- 上記(2)〜(5)は、被保険者証
- 上記(6)は、印鑑(と委任状)
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