利用できる介護保険サービス(要介護1〜5の人) 要介護1〜5の人は、自立した生活を支援するために、次の「介護サービス」を利用できます。介護サービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがあります。 居宅サービス|地域密着型サービス|施設サービス 居宅サービス(1)訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、身体介護、日常の生活援助を行います。
(2)訪問入浴介護 巡回入浴車が自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
(3)訪問看護 看護師などが訪問し、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。
(4)訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行います。
(5)居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
(6)福祉用具貸与 日常生活の自立支援などを目的とした福祉用具を借りられます。 (特別な場合を除き、借りることができない品目があります)
(7)通所介護 デイサービスセンターなどに通い、日帰りで食事、入浴などの介護が受けられます。
(8)通所リハビリテーション 老人保健施設・病院などに通い、リハビリテーションが受けられます。
(9)短期入所生活介護・療養介護 施設に短期間入所し、介護や機能訓練が受けられます。
(10)特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居し、日常生活上の介護が受けられます。
(11)特定福祉用具販売(※) (支給額の上限は1年あたり9万円) - 入浴や排せつなどに使用する、福祉用具の購入費用の9割分を支給します。
- 給付の対象となるのは、北海道から、介護保険の福祉用具販売事業者の指定を受けている販売店で、保険給付の対象となる福祉用具を購入した場合です。(購入前にご確認ください)
- 必要書類などはお問い合わせください。
(12)住宅改修費支給(※) (支給額の上限は18万円) - 小規模な住宅改修費用の9割分を支給します。
- 給付の対象となるのは、住宅改修前に市に事前申請を行い、着工の許可を受けたときです。
- 改修内容の確認が必要な場合は、実地調査を行うことがあります。
- 必要書類などはお問い合わせください。
※印の(11)と(12)は、一定の要件を満たすと、最初から1割負担でサービスを利用できる「受領委任払」を選ぶことができます。要件がありますのでお問い合わせください。
地域密着型サービス(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて1日複数回の日常生活上の介護が受けられます。
(2)夜間対応型訪問介護 夜間の巡回や通報により、日常生活上の介護が受けられます。
(3)認知症対応型通所介護 デイサービスセンターなどに通い、認知症の人を対象に専門的な介護が受けられます。
(4)小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、日常生活上の介護が受けられます。
(5)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症高齢者が5〜9人で共同生活しながら、日常生活上の介護が受けられます。
(6)地域密着型特定施設入居者生活介護 小規模な有料老人ホームなどに入居し、日常生活上の介護が受けられます。
(7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 小規模な特別養護老人ホームに入所し、日常生活上の介護や健康管理などが受けられます。
(8)複合型サービス 小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を組み合わせ、日常生活上の介護が受けられます。 施設サービス| (1) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な人が入所し、日常生活上の介護や健康管理を受けることができます。 |
| (2) | 介護老人保健施設 病状が安定した人が入所し、医学的な管理のもとで、日常生活上の介護や機能訓練などを受けることができます。 |
| (3) | 介護療養型医療施設 病状が安定し、長期の療養を必要とする人が入院し、療養上の管理や医療を受けることができます。 |
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