介護保険サービスを利用するときは 介護保険のサービスを利用するときの手順などは、次のとおりです。 (1)認定(更新)の申請
本人または家族が市役所介護保険課で、要介護(支援)認定の申請を行ってください。(居宅介護支援事業所、担当の地域包括支援センターの代行申請も可能です)
認定を受けている人で引き続きサービスを利用したい人は、有効期限の終了前(60日前より可能)に更新申請を行ってください。
下欄で申請様式を取り出せます。 必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳〜65歳未満の人(第2号被保険者)が申請する場合)
(2)訪問調査・主治医意見書 本人の心身の状況等を伺うために、国で定めた項目に従い訪問し、調査を行います。 また、市は、本人の最近の心身の状態について、主治医に対し意見書(医学的観点からの意見)の作成を依頼します。
(3)審査・判定 訪問調査と主治医意見書の内容をもとに、医師をはじめとする保健・医療・福祉の学識経験を有する者で構成する介護認定審査会で、どれくらい介護が必要か、心身の状態が改善されるかどうかなどを審査・判定します。
(4)認定・通知 市は、介護認定審査会の判定にもとづいて要介護度を認定し、本人に通知します。 新しい介護保険被保険者証を送付します。
(5)サービス計画(ケアプラン)の作成・サービスの利用 要支援1・2の人
要介護1〜5の人
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