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私立高等学校生徒授業料補助の手続き

 公立高校と私立高校の授業料格差の縮小を図り、保護者の経済的負担軽減を目的として、私立高校生がいる家庭に授業料の一部を補助しています。

補助する金額

 生徒1人につき月額5,000円以内を支給します。
 (授業料から国の就学支援金額および道の私立高校軽減補助金額を差し引いた額)

 ※授業料のみを対象。その他実習費、施設整備費などは補助対象外。
 ※国および道の軽減制度を申請せず、実際に受給していない場合も、申請により受給可能であれば、その額を授業料から差し引き、補助額とします。

資格条件


▼補助を受けることができる世帯

 下記の項目全てを満たしている方が対象となります。

(1)保護者が帯広市の住民票に記載されているか、帯広市に外国人登録している。

(2)その保護者のお子さんが私立高等学校に在学している。

(3)保護者全員の今年度市町村民税所得割額の合計が18,900円未満である。
 ※所得割額については、市民税所得割の説明を参照してください。

(4)私立高等学校等の在学期間が36カ月を超えていない(通信制は48カ月)。

(5)国の就学支援金加算支給及び道の軽減補助受給後も、授業料の自己負担額がある。


▼特別な理由により、補助を受けることができる世帯

 下記の項目いずれかに該当する場合は、補助を受けられることがあります。

(1)平成21年度において、帯広市の当補助を受給していた私立高校の在学生がいる。
 平成21年度と同様な世帯収入による判定を行います。(例えば4人家族で世帯収入400万円程度以下)

(2)保護者が地震、水害、台風および冷害等の災害を受けた。

(3)保護者が死亡または心身に著しい障害が生じた。

(4)保護者の扶養する者に、おおむね6カ月以上の入院治療を要する者がいる。

(5)保護者が失職した。
 上記(2)から(5)については、北海道の私立高等学校授業料軽減補助における特別事由該当者となる方が対象です。

▼市民税所得割について

 所得割額とは、所得に応じて負担する税金の額です。以下を参考にご自分の額を確認してください。

・市民税を個人納付されている人(個人経営の方など)

 6月に送付される今年度の「市民税・道民税納税通知書」の市民税・道民税課税明細ページの右欄にある市民税(6)所得割額の金額を参照してください。

・市民税を給与から差し引き納付されている人(給与受給者など)

 5月頃にお勤め先から配付される今年度の「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(←青字で横長の用紙)の中央に税額の縦表があるので、市民税(6)所得割額の金額を参照してください。

(1)保護者の市町村民税所得割額を合算し、18,900円未満であるかを確認します。この場合、保護者とは父と母のことを指し、その他の者の所得は含めません。

(2)原則として保護者の税額を基準としますが、父と母がおらず、主として他者の収入により生計を維持している場合には、その他者の税額を基準とします。

申請方法


  1. 十勝管内の全日制私立高校に在学している場合
    各学校がとりまとめを行います。学校が指定する期日までに、申請書を学校へ提出してください。
       
  2. 十勝管外の私立高校に在学している場合
    平成23年7月15日(金曜)までに在学証明書を添えて申請書を教育委員会学校教育課へ申請してください。
    申請書は市ホームページからもダウンロードできます。

  3. 所得割額が不明の場合
    課税証明書を提出していただく場合があります。


問い合わせ先


帯広市教育委員会学校教育部学校教育課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4203(直通) FAX :0155-23-0161
・E-mail:school_educate@city.obihiro.hokkaido.jp

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